2017年3月16日に開催した第27回月例勉強会は、「不動産業の事業拡大(+α)のための許認可」と題し、当協会登録専門家で行政書士の藤野慶和氏が登壇いたしました。
概要
今回の勉強会は「不動産業の事業拡大(+α)のための許認可」と題し、事業拡大・兼業のための営業許可から外国人雇用まで徹底解説しました。
はじめに
不動産の売買、仲介等を行うためには、もちろん、知事や大臣の許可である「宅地建物取引業」の免許を取得する必要があります。
宅建業の許可には、宅地建物取引士を本店、支店ごとに設置するなど、厳しい要件がありますが、宅地建物取引業者の数は、減少したとはいえ12万業者、宅建士の登録者は98万人を超え(取引士証の交付を受けた登録者数は48万人)、既に業界は飽和状態となっています。
景気回復やインバウンド需要という緩やかな追い風はあるものの、やはり、これらの恩恵を与るのは、大手や多くの大家さんを抱えた既存の業者中心であり、新規参入業者には、物件の確保、仕入れなどなかなか難しいところであります。
オリンピックに向け、景気はある程度回復基調ではありますが、日本は高齢化が進み、人口が減少しつつありますから、むしろ業界にとっては、「マイナス要因の方が多いのでは?」とも思えます。
多角化、差別化の必要性
また、賃貸物件の仲介などでは、なかなか、差別化が難しく、仲介手数料のダンピングが進んでいますから、なかなか、不動産業単体では経営が厳しい業者も多いのではないでしょうか?
そこで、宅地建物取引業者である不動産屋さんが、事業拡大、兼業するのに最適な、+αとなる営業許可や兼業向きの業種を、許認可業務に携わる行政書士として、その許認可の概要、必要な国家資格(有資格者)などを含めて目的別にお伝えしました。
不動産業との兼業にマッチする業種と許認可
【解説した許可業種】
・賃貸住宅管理業者登録・マンション管理業者・建設業、工務店・保険代理店・清掃業・民泊ビジネス(旅館業)他
外国人雇用
また、最近増加しつつある。外国のお客様のために、通訳や営業のために外国人(外国籍)を雇用する不動産業者が増加していますが、当然外国人ですから、VISA(在留資格)の問題が出てきます。今回は、不動産業で外国人を雇用する際のポイントや必要な在留許可なども併せて解説しました。
講師紹介
ふじの行政書士事務所
行政書士