2025年3月18日に開催した第121回月例勉強会は、「賃貸オーナーは知っておきたい既存不適格と違法建築」と題し、当協会登録専門家の松橋輝彦氏が登壇しました。
概要
建築基準法は昭和25年の制定以来、日本の経済成長や都市の様相の変化、幾度もの災害の被害を経て、たびたび改正を重ねてきました。そして近年建築についてのコンプライアンスの一層の重視から既存不適格建築物や違反建築物となる可能性の再確認が必要です。
今回の勉強会では、既存不適格建築物が生まれた背景や、どのような経緯で違反建築物になるのかといった流れから、新耐震・旧耐震基準の違いをはじめとする基本的な知識も解説しました。
さらに、令和7年の四号特例廃止がもたらす影響、新たに既存不適格となる建物の可能性についても解説しました。
【目次】
・何故既存不適格建築物が生まれたか、どのような経緯で違反建築物になる?
・まず、特にどこをチェック?
・付)令和7年四号特例廃止、あらたな既存不適格建築物の登場
・新耐震・旧耐震、四号特例廃止と構造計算
講師紹介

松橋輝彦
宅地建物取引士 千年建設株式会社
長年マンションの売買仲介に関わり、マンションに関する様々な問題、不動産FPとしてファイナンス面からの不動産売買・賃貸のサポートや物件調査に携わる。現在はシングルマザーの居住支援のための一棟物件取得に関わるほか、ファイナンシャルプランナーのSG(スタディーグループ)にて活動している。
