金融商品取引法の改正

金融商品取引法の改正

去る5月23日、金融商品取引法等の一部を改正する法律案が可決成立しました。

本改正は、公布(同月 30 日)から 1年以内に施行されるものとされており、来年の5月までに施行される予定です。

改正の内容は、(1)上場企業の資金調達に係る規制の見直し、(2)インターネットを通じた資金調達を取り扱う金融商品取引業者等に係る規制の整備、(3)金融商品取引業者等に対する規制の見直し、(4)事業年度規制の見直し、(5)取扱有価証券の範囲の見直しなど多岐に亘りますが、第二種金融商品取引業者にとって特に影響が大きいと考えられるのが、(3)の「金融商品取引業者等に対する規制の見直し」でしょう。

ファンド事業者に対する規制強化の側面が色濃い改正といえますが、現状では対象の範囲が限定されておらず、不動産信託受益権のみを取り扱う不動産業者である第二種金融商品取引業者についても、上記の行為規制や登録拒否事由は適用されることになります。

来年の 5 月までに、どのような対応をすべきか悩まれている会社様に向けて、当協会では、来る 12 月 3 日に「不動産信託受益権取扱業者のためのコンプライアンス態勢構築のポイント」と題したセミナーを開催します。

本改正を踏まえたコンプライアンス態勢構築のポイントや、行為規制・登録拒否事由・金融ADR制度・第二種金融商品取引業協会の概要等について詳しく解説いたしますので、どうぞ奮ってご参加ください。

執筆者紹介

入江潤一

入江行政書士事務所
行政書士

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