金融商品取引法第47条の2の規定に基づき、事業年度ごとに財務局等へ提出する「事業報告書」の様式が法令改正により変更となりました。
目次
1.投資助言・代理業の場合(平成27年4月1日以後に提出する事業報告書から適用)
「(24)投資助言業務の状況」の記載事項が拡充されました。
これまで、当該事項については、投資助言契約の件数等と内部管理の状況、投資助言報酬の額を記載すれば足りましたが、改正後は投資者の区分(適格機関投資家、適格機関投資家の別や個人投資家との契約件数等について)や助言を行った有価証券等の種類・内容なども記載することとされました。
2.第二種金融商品取引業の場合(平成26年4月1日以降に開始する事業年度についての事業報告書から適用)
「(15)自ら行った委託者指図型投資信託及び外国投資信託の受益証券等の募集等に係る業務の状況」および「(16)みなし有価証券の売買等の状況」の記載事項が拡充されました。
追加された記載事項は、第二種金融商品取引業者が販売を行ったファンドの一覧及びファンドの別の詳細等です。
3.事業報告書の提出に関する金融庁業務支援統合システムの利用について
平成26年4月1日以後に開始する事業年度に係る事業報告書の提出にあたっては、原則として、金融庁が運用する「金融庁業務支援統合システム」を利用してオンライン提出することになります。
同システムは、すでに「ファンドモニタリング調査」において利用されていますが、今回初めて利用する方はシステムにアクセスするために必要な利用申請及び証明書の交付申請手続きを行う必要があります。
執筆者紹介
入江行政書士事務所
行政書士