5月29日に金融商品取引法の改正法が施行され、不動産信託受益権を取り扱う第二種金融商品取引業者についても、原則として協会(一般社団法人第二種金融商品取引業協会)への加入が求められることになりました。
協会加入は必須ではありません。
しかし、協会に加入しない第二種業者は、協会が定める規則等に準ずる内容の社内規則を作成し、かつその社内規則を遵守するための体制整備が必要になります。
社内規則を制定することだけなら可能でしょう。
問題はいかに遵守するための体制整備を行うかです。
具体的な遵守体制を決め切れず、改めて協会への加入を検討し始めた業者や金融商品取引業からの撤退を検討している業者も出てきました。
このコラムが公開される頃には、協会非加入業者に対して行われている報告徴求も終わりを迎えています。
協会加入が「マスト」となるのでしょうか?
非加入業者に明確な体制整備基準が示される日がくるのでしょうか?
今後も、この改正法対応の行方から目が離せません。
目次
執筆者紹介
入江行政書士事務所
行政書士