2018年5月15日に開催した第41回月例勉強会は、「改正民法の不動産賃貸借への影響」と題して、当協会登録専門家で弁護士の尾原央典氏が登壇いたしました。
概要
債権法改正によって、不動産取引に関連する条文も広範囲にわたって改正されています。
しかし、その改正の内容をみると、判例を明文化して明らかにしたものや、従来の考え方が変更されたもの、あらたな規律を設けたものなどいろいろあります。
今回は、不動産取引のなかでも賃貸借について、契約条項や実務の運用について、債権法改正に伴って実務上見直しが必要な点をピックアップして、具体的な条項案などを示しながら解説しました。
(1)民法改正と不動産賃貸借
(2)保証人制度
(3)敷金に関する規定
(4)賃貸人の地位の移転
(5)賃借人の原状回復義務
(6)修繕義務
(7)賃料の当然減額
(8)賃貸借契約の当然終了
(9)賃料債権等の消滅時効
(10)賃借権に基づく妨害排除など
【講師から一言】
債権法改正によって不動産賃貸借の日常的な実務や運用が変更を迫られるポイントは、それほど多くはありません。
重要な点に漏れがないように、改正法施行まであと2年弱の間、準備を進めていって頂ければと思います。
講師紹介
関口総合法律事務所
弁護士