宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士の三好貴大です。
先日、以下の記事で解説を行った際には、分かりやすくするため「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という制度を考慮せずに解説しました。
【過去記事】相続トラブルになりやすい「遺留分」とは?~前編~
しかし、相続対策を勉強する上では知っておかなければいけない知識となりますので、今回は「代襲相続」について分かりやすく解説します。
1.「代襲相続」とは?
例えば、Aさんには子供と孫がいたが、子供の方が先に亡くなってしまい、その後にAさんが亡くなって相続が発生した場合はどうなるのか?というケースを考えてみましょう。
まずは状況と時系列を整理します。
【旧来の家族構成】
・Aさん
・子供
・孫
【時系列】
① 子供が孫を生んだ
② 子供が亡くなった
③ Aさんが亡くなった(Aさんの相続発生)
この場合、子供の代わりに孫がAさんの財産を相続することになり、これを「代襲相続」と呼びます。
2.「代襲相続」の範囲
子供の子供(孫)や、孫の子供(ひ孫)など、直系の子供は何代でも制限なく相続できることになっています。
ちなみに、子供の子供(孫)が相続することを「代襲相続」と呼びますが、ひ孫が相続する場合やそれ以降の代が相続する場合を「再代襲相続」と呼びます。
「代襲の代襲」ということで、「再代襲」となります。
また、兄弟姉妹の場合はその子供(甥っ子や姪っ子)までは代襲相続することができます。
反対に、甥っ子の子供(姪孫・甥孫)は再代襲相続できません。
余談ですが、親の場合はその子供は兄弟となりますので、そもそも代襲という概念がありません。
3.代襲相続の例
では、代襲相続によってどのような相続が発生するのでしょうか?
例えば、以下のような家族がいたとします。
・父親(被相続人)
・父親の妻(配偶者)
・子供
上記の状態で父親が亡くなって相続が発生した場合、法定相続分は以下となります。
・父親の妻:2分の1
・子供:2分の1
しかし、子供が既に亡くなっていて、孫が2名いた場合、法定相続分は以下となります。
・父親の妻:2分の1
・孫A:4分の1
・孫B:4分の1
更に「妻に全財産を相続する」という遺言が残っていた場合、法定相続分は以下となります。
・父親の妻:4分の3
・孫A:8分の1
・孫B:8分の1
代襲相続や遺留分を複合的に考えていくと段々難しくなっていきますので、全て覚えなくてもこのような制度があることを知っておけば、インターネットで調べて整理していくことができますので、まずは知ることが重要です。
【国税庁】No.4132 相続人の範囲と法定相続分
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm
【日本司法支援センター 法テラス】遺留分とは何ですか?
https://www.houterasu.or.jp/app/faq/detail/00249
4.代襲相続と家督相続
似たような言葉として、「家督相続(かとくそうぞく)」があります。
明治31年7月16日から昭和22年5月2日まで施行されていた旧民法では、「長男が全財産を相続する」と定められており、それ以前も長男が全財産を相続するというのが一般的でした。
しかし、地代の変遷によって現在では公平性を保つために法定相続分が定められ、長男以外も相続するという法律になっています。
皆さんが知っている「豊臣秀吉」は、この家督相続と代襲相続を主張することによって、大きな権力を得たと言われています。
織田信長が亡くなり、後継者を決めるために開催された「清州会議」では、柴田勝家と丹羽長秀は信長の三男が正統な後継者と主張していました。
信長の長男はすでに亡くなっていましたが、豊臣秀吉(羽柴秀吉)は長男の子供(信長の孫)である三法師(織田秀信、当時3歳)が正統な後継者ではないかと主張し、それが認められて大きな権力を手に入れました。
まさに家督相続と代襲相続を組み合わせて得た結果だったと言えます。
もしも柴田勝家と丹羽長秀が最初から三法師を正統な後継者と主張していれば、歴史は変わったのかもしれません。
(秀吉が信長の仇討ちを行った、朝廷に近付いて「関白」になったからなど、諸説あります)
相続対策には様々な法律や制度、テクニックが存在しますので、それを知っているか否かで結果は大きく異なります。
一つずつ知識を増やして、トラブルを防止するように努めていきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
今回の執筆者
株式会社東京レント ソリューション事業部
宅地建物取引士
賃貸不動産経営管理士