昨年12月16日に令和5年度税制改正大綱が公表され、同月23日に閣議決定されました。
この中で、以前より検討課題とされていた相続贈与一体化の流れを受け、相続税、贈与税について改正項目が盛り込まれています。
改正ポイントは、①生前贈与加算の期間延長、②相続時精算課税制度の見直しの2点です。
①生前贈与加算の期間延長
生前贈与加算の期間延長については、生前贈与加算の期間を7年(改正前:3年)に延長するというものです。
現行の生前贈与加算とは、相続人のような相続遺贈で財産を取得した者が、相続開始前3年以内に、その相続の被相続人から暦年贈与で財産を取得していた場合には、その贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算するという制度です。
この期間について、加算期間を7年間に延長するとされました。
なお、延長する4年間に受けた贈与については「合計100万円まで」相続財産に加算しないとされました。
この改正は、令和6年(2024年)1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。
この改正に関して、実務の立場で考えると、「令年5年(2023年)12月31日までの贈与は3年加算」であることから、これまで以上に早期の資産移転が重要になってきます。
他方、養子縁組等がなければ通常は相続人にはならない(相続で財産を取得しない)孫等への贈与については、現行の取扱いと同じく、相続開始前3年以内の贈与であっても生前贈与加算の対象とはなりません。
②相続時精算課税制度の見直し
相続時精算課税制度の見直しでは、新たに基礎控除(年110万円、暦年贈与の基礎控除とは別枠)が創設され、相続時精算課税制度選択後も基礎控除以下の贈与について、贈与税の申告が不要とされ、この基礎控除以下の贈与は相続財産への加算も不要とされます。
相続時精算課税制度はいったん選択すると、暦年課税に戻ることが出来ず、少額贈与でも申告する必要があったことが制約になり制度普及の阻害要因になっていましたが、使いやすくなる改正と考えられます。
この改正は、令和6年(2024年)1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。
相続時精算課税は「贈与者ごと」に選択できるという特徴を踏まえて考えると、例えば、父からの贈与は暦年贈与で110万円贈与、母からの贈与は相続時精算課税を選択して110万円贈与することで、両方の制度の基礎控除の適用を受けるということも可能になります。
また、加算期間に着目すると、例えば、相続が開始する前年に110万円を(推定)被相続人から(推定)相続人へ贈与した場合、暦年贈与では生前贈与加算により基礎控除以下でも相続財産に加算されますが、相続時精算課税制度の基礎控除以下の贈与は加算されないという違いが生じることになります。
これまでも「生前贈与は相続税対策の王道」と言われています。
今回の改正で、今まで以上に贈与戦略を考えることが大切になったと言えるでしょう。
今回の執筆者
花光慶尚税理士事務所
税理士