2024年1月16日に開催した第107回月例勉強会は、「サブリース契約の実態と問題点、解決に向けて」と題し、ココロオドル株式会社代表取締役の三宅明寛氏が登壇しました。
概要
サブリース契約とは、貸主が不動産会社に物件を貸し、その不動産会社(サブリース業者)が借主に転貸することです。
サブリース業者とサブリース契約を交わすことにより、不動産物件の管理や運営を全てサブリース業者に一任でき、安定的な収入が得られるメリットがある一方、収益性が低くなることや、サブリース業者の倒産リスクがある等のデメリットもあります。
しかも、オーナーとサブリース業者はビジネス上対等な関係であるはずなのに、弱者を保護する目的で制定された借地借家法を楯に、サブリース契約の解約が認められないケースもあり、オーナーが困窮してしまうことも少なくありません。
今回の勉強会では、ココロオドル株式会社代表取締役の三宅明寛氏を講師にお迎えし、「サブリース解約サポート」の取り組みについて実例を交えて解説して頂きました。
<目次>
①自己紹介
②サブリース契約の仕組み
③借地借家法と正当事由
④サブリース新法で何が変わったのか?
⑤それでも被害は減らない、むしろ…
⑥もしサブリース物件の相談された場合どうしたらよいか?
⑦具体例(ケーススタディ)
⑧それでも解約が出来ない場合は…
講師紹介
三宅明寛
ココロオドル株式会社代表取締役