2024年4月16日に開催した第110回月例勉強会は、「借地借家法が適用されない不動産の使用をめぐる紛争と裁判例」と題し、当協会登録専門家で弁護士の佐藤徳典氏が登壇しました。
概要
不動産の有効活用にあたっては、しばしばその不動産をすでに使用している第三者との関係が問題となることがあります。
これが借地借家法の適用される賃貸借であれば、解決の見通しは明瞭ですが、そうでない場合、すなわち、人間関係や好意に基づき不動産の使用を許諾した場合には、その法的性質が不明確なほか、当事者間の認識が大きく食い違うことが多く、法的な解決が困難となります。
今回の勉強会では、講師が実際に体験した事例からの教訓に照らし、主に契約書のない不動産使用関係の典型である使用貸借を題材に下級判決の分析を踏まえ、実務上参考となる法的な視点をお話しいただきました。
<目次>
1 借地借家法が適用されない不動産使用の法的性質
2 使用貸借の成立とその終了原因
3 その他の不動産使用をめぐる紛争について
4 解決法
講師紹介
弁護士