不動産賃貸と在留カード~外国人に対する本人確認に備えて~

不動産賃貸と在留カード~外国人に対する本人確認に備えて~

外国人が、賃貸マンションの仲介を依頼してきて、無事目当ての物件が見つかり、契約する際、仲介業者側としては、本人確認のため在留カードを提示してもらうことになろうかと思います。

そのとき、在留カードのどの部分を見て身分や日本での滞在期間等を確認して良いか、戸惑った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、本人確認等の際に必要な在留カードの見方、ここを見ておけば、とりあえず安心という6つのポイントを解説していきたいと思います。

【参考:在留カードサンプル表面(法務省入国管理局より)】

【参考:在留カードサンプル裏面(法務省入国管理局より)】

①「氏名」欄 本人であることを確認する最重要ポイントです。
②「生年月日」欄 本人であることを確認する最重要ポイントです。
③「住居地」欄 カード作成時の住所が記載されています。転居している場合は、カード裏面に現住所が記載されています。
④「在留資格」欄その人の日本に滞在する目的の在留資格、いわゆるビザです。
なお、見本は「留学生」の場合です。
勤務者の場合は、「人文知識・国際業務」、「技能」などの表示、結婚ビザの場合は、「日本人の配偶者等」などの表示、そのほか「永住者」、「定住者」などの表示があります。
⑤「在留期間(満了日)」欄ここの期間が過ぎていると、原則として、いわゆるオーバーステイの状態になっています。
ただし、満了日までに更新等の申請をしている場合、裏面にその旨が記載され、最大満了日から2ヶ月はオーバーステイ扱いにはなりません。
⑦「有効期限」欄 在留カードの有効期限です。
⑥「就労制限の有無」「就労不可」、「在留資格に基づく就労活動のみ可」、「就労制限なし」といった表記があります。
就労不可と表記しているにも関わらず、●●で勤務していますなどと申告があった場合は、不法就労(犯罪行為)なので注意が必要です。
また、「在留資格に基づく就労活動のみ可」の場合も安心できません。
例えば技能と表記されているのに、勤務先が建設会社といった場合は、不法就労している可能性が高いので注意が必要です。
ただし、これらの場合でも裏面を見て資格外活動の許可がある場合は一定の時間内であれば、就労しても良いことになっています。

執筆者紹介

藤田育伸

行政書士藤田育伸法務事務所
行政書士

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