目次
<贈与税の改正>
改正1 贈与税(暦年課税)の税率構造の見直し
※特例税率の適用がある贈与とは、直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により財産を取得した受贈者が、財産を受けた年の1月1日において 20 歳以上の者である場合の贈与をいう。
改正2 相続税精算課税制度の適用対象者の見直し
※年齢はいずれも、贈与の年の1月1日現在
改正3 住宅資金の贈与の非課税制度の延長と拡充
※一定の省エネ・耐震・バリアフリー性能を満たす住宅
改正4 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
20歳以上50歳未満の個人(受贈者)の結婚・子育て資金の支払いに充てるため、その直系尊属が平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に金銭等を拠出して金融機関に信託等した場合、拠出金銭等の額のうち受贈者1人につき1000万円まで(結婚資金の場合は300万円が限度)贈与税が非課税となりました。
改正5 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の期間延長・使途の範囲の拡大
非課税措置の適用期間が平成31年3月31日まで延長(改正前は平成27年12月31日まで)。
また、平成27年4月1日以後の支払いからは、「通学定期券代、留学渡航費」が追加されます。
執筆者紹介
高野眞二
高野会計事務所
公認会計士
税理士