免許更新ができない?! ~宅地建物取引業免許の事務所要件~(第1回)

免許更新ができない?! ~宅地建物取引業免許の事務所要件~(第1回)

各種の許認可事業を営む際には、事務所や店舗の要件が求められる場合があります。

そして宅地建物取引業免許申請においても、事務所の形態について詳細な審査が行われることは周知のとおりです。

事務所の使用権原や独立性、機能などに不備や疑いがある場合は免許を受けることができません。

東京都の宅地建物取引業免許申請手引きによると、物理的にも宅建業の業務を継続的に行える機能をもち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要だとされています。

そして、マンション等の一室を事務所として使用することや同一フロアに他の法人等と同居すること等は原則として認めていないとも書かれています。

実際は、機能性や独立性等に関して必要な条件を満たしていることが確認できれば、マンションの一室や同一フロアに他の事業者が存在する事務所でも免許は受けられるわけですが、これらが例外として認められたものであることを忘れてはいけません。

東京都に限っての話ですが、事務所要件に関する確認が、以前より厳格に行われている印象を受けます。

特にレンタルオフィスや、グループ会社や関連会社と事務所をシェアしている場合については、専有部分の独立性や事務所までの経路、接客スペースの確保状況に加え、共有部分の状態や事務所の使用制限まで細かく確認されるようになったため、前回はこれで良かったのに、今回は認められないというケースも出てきているわけです。

次回は、宅建業免許の事務所要件に関する具体的な基準について触れたいと思います。

執筆者紹介

入江潤一

入江行政書士事務所
行政書士

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