不動産と知的資産(第2回)

不動産と知的資産(第2回)

「知的資産」と「知的財産」。

一見すると勘違いしやすい用語です。

さらに、世間一般的には「知的資産」よりも「知的財産」の方が知られております。

このようなことからすると間違えてしまうのも致方ないのかもしれません。

両者の定義を改めて整理すると、「知的財産(権)」とは、発明や創作によって生み出されたものを発明者の財産として一定の期間保護する権利のことをいい、ブランドや営業秘密、ノウハウ等があります。

そして、その中の特許権、実用新案権、意匠権、商標権を産業財産権といいます。

また、「知的資産」とは、前回も述べたとおり、人材、技術、組織力、顧客とのネットワークやブランドといった目に見えない資産のことをいい、企業の競争力の源泉となるものです。

以上の定義から両者の関係を見ると、「知的資産」は「知的財産(権)」を含むより広い概念というこ
とができます。

執筆者紹介

田端克行

行政書士法人シティ共同法務事務所
行政書士

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