不動産と知的資産(第3回)

不動産と知的資産(第3回)

それでは、有形物の不動産が知的資産足りうるか、ということについて考えてみたいと思います。

前回の定義に当てはめてみると、確かに有体物である不動産それ自体は知的資産にはなりえないようにも思えます。

ただ、不動産を取り巻く環境に目を向ければ不動産についても知的資産の対象となりうると思います。

例えば、築数百年の建物の場合、建物自体を見ると単に古いという評価になると思いますが、その建物が存続した歴史に目を向けると必ず「物語(ストーリー)」が存在しており、その「物語(ストーリー)」が特異であればあるほど建物に付加価値が付いてくると思います。

執筆者紹介

田端克行

行政書士法人シティ共同法務事務所
行政書士

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