宅地建物取引業を行うのに必要な宅地建物取引士について②

宅地建物取引業を行うのに必要な宅地建物取引士について②

はて、専任ということについてスポットを当てようと思ってはみたが・・・

まてよ、これは、元々の根本を知らないと専任もなにもないなと思い、宅地建物取引士についてググってみました。

ふむふむ、色々なことが書いてはあったが、それが本当のことかどうかはわからない、法律系の国家資格で一番簡単な方の資格と言われるが、そこはやはり、曲がりなりにも専門職とされる行政書士なので、こんな時は、条文の確認、これにかぎります。

宅地建物取引業法(昭和27年6月10日法律第176号)

昭和27年の法律なのですね。

宅地建物取引士に関する部分をみてみますと、附則部分に残っておりました。

昭和32年の附則に「この法律の施行の日から2年をこえない範囲内において~、引き続く4年をこえる期間宅地建物取引業者又は宅地建物取引業者である法人~の役員であり、かつ、~都道府県知事が行う選考により、宅地建物取引業に関し必要な知識を有すると認められた者は、~宅地建物取引員とみなす。」とありました。

なるほど「宅地建物取引員」昔は取引員だったのですね。

さらに4年間の実務経験があれば取引員になれた!?

昭和39年の附則には、「旧法の規定による宅地建物取引員試験に合格した者~は、新法の規定による
宅地建物取引主任者資格試験に合格した者とみなす。」とあります。

まだなじみ深い「宅地建物取引主任者」はこの時からなのですね。

そして平成26年の附則には、「改正前の宅地建物取引業法~の宅地建物取引主任者資格試験に合格した者は、~改正後の宅地建物取引業法~の宅地建物取引士資格試験に合格した者とみなす。」となっておりました。

ということは、現在取引士の登録人数は、100万人近くいらっしゃるようなのですが、中には実務経験で取得して現在も現役の取引士の方々もいらっしゃるのでしょうか。

ご存じの方いらっしゃいますか?(続)

執筆者紹介

佐藤栄作

佐藤栄作行政書士事務所
行政書士

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