宅地建物取引業を行うのに必要な宅地建物取引士について⑤

宅地建物取引業を行うのに必要な宅地建物取引士について⑤

突然ですが、問題です。

次にあげる数字は、なんの数値でしょうか?単位はどちらも「人」です。

①「81,860,012」

②「941,614」

宅地建物取引士に関するコラムですから、「宅建士に関する数字だな・・・」ということまでは皆さんもお分かりになったでしょう。

実はこの数字、①は平成 25 年における自動車運転免許保有者数(警察庁交通局運転免許課 運転免許統計より)、②は同年における宅地建物取引士登録者数(国土交通省 不動産に関するデータ集より)です。少し難しかったですね(笑)

宅地建物取引士の方は、百万人近くの方々が登録をされていらっしゃいます。

同じ年の日本の推計人口、127,297,686 人(総務省統計局 年次人口推計より)から対人口比率を計算しますと・・・、

自動車免許保有者 64.3059%

宅地建物取引士登録者 0.7396%

不動産業の対 GDP 比が 11%を超えていることを考えると、とても少数の方で大きな経済を支えていると言えます。

私事ですが、今年自動車免許の書き換えの年を迎えております。

しかし、3 年前に誕生日の前後 1 か月の書き換え期間を徒過していなければ現在ゴールド免許で、書き換えはまだ 2 年先だったのです….。

個人であれば、上記のように「うっかりしていた…残念」で済む話かもしれませんが、こと商売に使っている場合はどうでしょう。

例えばタクシードライバーの方にしてみれば、運転免許の有効期限が切れるということは死活問題と言って良いでしょう。

同じように、特に専任の宅地建物取引士の皆様に置かれましては、事業に使っているということを認識して有効期限に十分に注意してください。

うっかり更新を怠ると、会社の宅地建物取引業免許更新の際に、行政庁による専任の宅地建物取引士不設置に関する確認が行われることとなり、その状況によっては何かしらの処分がされる可能性があります。

前述のように宅地建物取引士はとても精鋭で貴重な資格ですので、誇りと自覚を持って期限管理をしっかりしていただけますと、宅地建物取引業免許更新手続きを代理させていただく小職含め行政書士一同大変安心です。

今回はお願いをもって締めさせていただきます。宜しくお願いいたします。

執筆者紹介

佐藤栄作

佐藤栄作行政書士事務所
行政書士

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