不動産ビジネスに関連する最近の法改正について~個人情報保護法(第1回)~

不動産ビジネスに関連する最近の法改正について~個人情報保護法(第1回)~

不動産ビジネスに関連する最近の法改正としては、犯罪収益移転防止法の改正、宅地建物取引業法の改正など、様々なものがありますが、今回は、2017年5月30日に施行される個人情報保護法の改正について紹介を行いたいと思います。

なお、個人情報保護法の改正内容は多岐にわたりますので、数回に分けて説明します。

1.すべての事業者に個人情報保護法が適用されます

現在、事業活動に利用している個人情報が過去6カ月以内のいずれの日においても5000人分を超えない事業者は、「個人情報取扱事業者」に該当せず、個人情報保護法に定める義務の対象から除外されています。

しかし、今回の改正により、全事業者が個人情報保護法の義務の対象者となりました。

これまで、取り扱う情報が少ないからということで個人情報保護法の適用はないとして対応してこなかった事業者においても、個人情報保護法に沿った対応をとる必要があります。

もっとも、中小規模事業者について、大企業と同様の対応を求めることは現実的ではありませんので、個人情報保護法ガイドラインにおいて、個人情報保護法第20条に定める安全管理措置について、円滑にその義務を履行し得るような手法の例が示されています。

「中小規模事業者」の意義は次のとおりであり、個人情報保護法ガイドラインにおいて示されている手法の例は次のとおりです。

詳細については同ガイドラインをご確認ください。

個人情報保護法ガイドラインにおける「中小規模事業者」とは、従業員の数が 100 人以下の個人情報取扱事業者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
① その事業用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去6カ月以内のいずれかの日において5000を超えるもの
②委託を受けて個人データを取り扱う者
※中小規模事業者における手法の例示(安全管理措置)
・個人データの取得、利用保存等を行う場合の基本的な取扱方法を整備する。
・個人データを取り扱うことのできる従業者及び本人以外が容易に個人データを閲覧等できないような措置を講じる。

2.個人情報の定義が変更されます(個人識別符号の追加)

個人情報保護法における「個人情報」の定義が変更になります。

改正後の個人情報とは次のとおりです。

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
① 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるも
のを含む。)
② 個人識別符号が含まれるもの

①については、現行法の定義において不明確な部分を明確にしたものと説明されていますので、実務上の影響は大きくないかと思います。

②については、「個人識別符号」という概念が新設されました(個人情報保護法第 2 条第 2 項)。

「個人識別符号」とは、大別して2種類のものがあります。

個人識別符号とは・・・
①身体の一部の特徴を返還した符号(DNA、顔、虹彩、声紋、歩行の態様、手指の静脈、指紋・掌紋等)
②サービス利用や書類において対象者ごとに割り振られる符号(運転免許証番号、旅券番号、基礎年金番号、住民票コード、マイナンバー等。ただし、口座番号、携帯電話番号、クレジットカード番号などは含まれません。)

このように、「個人識別符号」という概念が新たに導入されましたので、自社がこれまで個人情報として管理をしてこなかった情報について、新たに個人情報として管理をする必要があるものが含まれていないかどうか確認することが望ましいでしょう。

3.要配慮個人情報という概念が新設されました

改正法においては、「要配慮個人情報」という概念が新設されました。

「要配慮個人情報」とは・・・
本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報

この要配慮個人情報を取得する場合には、本人の事前同意が必要となり(個人情報保護法第17条第2項)、オプトアウトの方法による第三者提供はできないことに注意が必要です(個人情報保護法第23条第2項)。

現在保有している情報にこの「要配慮個人情報」が含まれていないかどうか確認することが望ましいでしょう。(続)

執筆者紹介

清水将博

弁護士

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