2018年9月18日に開催した第45回月例勉強会は、「改正民法と宅地建物取引業」と題して、当協会登録専門家で弁護士の沖隆一氏が登壇いたしました。
概要
改正民法は、「瑕疵」を「契約不適合」に改め、買主の履行追完請求権、代金減額請求権を明記して保護を強化するなど、宅地建物取引に大きな影響を与えるものとなっています。
今回の勉強会では、施行を1年半後に控えた現時点で、調査、説明、交渉から契約、責任に至るまで、宅地建物取引業者が留意するべき準備のチェックポイントと今後の対応について解説しました。
【講師から一言】
施行を1年半後に控えた改正民法について、改正の経緯や目的、大きく変わる売主の義務と担保責
任を中心に、宅建業者が売主、媒介として行う不動産売買契約に対応する必要のあるポイントにつ
いてお話ししました。
契約適合性をキーワードに買主の権利が強化されており、宅建業者には、契約アドバイザーとしての役割が求められます。
講師紹介
沖総合法律事務所
弁護士