所有者不明土地の解消に向けた民法などの見直し(上)

所有者不明土地の解消に向けた民法などの見直し(上)

所有者不明土地の現状

みなさんは、所有者不明土地問題についてご存知でしょうか?

所有者不明土地とは、所有者が誰だかわからない、あるいは所有者の所在がわからない土地をいいます。
平成28年度の地籍調査より国交省が推計したところによると、所有者不明の土地面積は約410万ヘクタールに相当し、九州の土地面積368万ヘクタールを上回っているとのことです。所有者不明率も全国で20.3%に達しているとのことで、所有者不明土地対策は喫緊の課題となっています。

こうした中、2021年4月に、①今後所有者不明土地が新たに発生することを防ぐとともに、②すでに発生している所有者不明土地の利用の円滑化を図るという観点から、民法などの見直しが行われました。

所有者不明土地の発生予防

今回は、所有者不明土地が新たに発生することを防ぐための2つの見直しを紹介します。

所有者不明土地の発生予防のための見直し
①相続登記の申請の義務化
②相続土地の国庫帰属

①相続登記の申請の義務化

通常は、土地の所有者が誰であり、どこに所在しているかは、登記を見れば分かります。しかし、不動産の購入者とは異なり、不動産の相続人は、所有権移転登記(相続登記)をしなくても不利益を被ることが少ないため、相続登記をせずに放置するケースが散見されます。
そして、これが所有者不明土地を生む1つの原因となっているとの指摘があります。

そこで、不動産登記法が改正され、不動産を取得した相続人に対して、その取得を知った日から3年以内に、相続登記の申請をすることが義務付けられました。

正当な理由がないのにその申請を怠ると、10万円以下の過料に処せられます。

ただ、相続登記の申請には、被相続人の出生から死亡に至るまでが記録されたすべての戸籍・除籍を収集するなどの負担がかかります。
そこで、改正法は、こうした負担を軽減した「相続人申告登記」という新たな登記(所有権移転登記ではなく、報告的な登記)を設け、この登記によっても、一定の場合には相続登記申請の義務の履行とみなすこととして、相続人の負担に配慮しています。

相続登記の申請の義務化は、2024年4月1日からスタートとなります。

②相続土地の国庫帰属

近年では、土地利用ニーズの低下などにより、土地を相続したものの手放したいと考える方が増加しているようです。

利用ニーズの低い土地が放置されて、将来所有者不明土地とならないように、新たに「相続土地国庫帰属法」が制定され、一定の要件を満たせば、相続により土地を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることが可能となりました。

この新制度では、土地を取得した相続人が、法務大臣に対して、土地を国庫に帰属させることについての承認を申請します。

承認されると、当該相続人は、負担金(土地の性質に応じた標準的な管理費用の10年分)を納付して、土地を手放し国庫に帰属させます。

国庫帰属の承認の要件として、管理にあたって過分の費用がかからない更地であることなどが求められます。

本制度は、2023年4月27日からスタートとなります。

執筆者紹介

植松勉

日比谷T&Y法律事務所
弁護士

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