所有者不明土地の解消に向けた民法などの見直し(下)

所有者不明土地の解消に向けた民法などの見直し(下)

所有者不明土地の利用の円滑化

2021年4月に、所有者不明土地の解消に向けて、民法などが改正されました。この改正には、①今後所有者不明土地が新たに発生することを防ぐとともに、②すでに発生している所有者不明土地の利用の円滑化を図る、という2つの観点がありました。

今回は、すでに発生している所有者不明土地について、その利用の円滑化を図るための見直しについて、紹介します。

なお、これらはいずれも2023年4月1日からスタートします。

利用円滑化のための見直し
①所有者不明土地の管理制度の創設
②共有物の利用の円滑化を図る仕組みの整備
③長期間経過後の遺産分割の見直し
④ライフラインの設備設置権等の規律の整備

所有者不明土地の管理制度の創設

所有者不明土地は、所有者が判然としない(誰だかわからない、どこに所在するかわからない)ことから、管理や処分(売却など)が困難になります。

そこで、今回の見直しでは、裁判所によって選任された管理人が所有者不明土地を管理し、裁判所の許可を得れば、こうした土地を処分することも可能とする制度を創設しました。

現行の民法においても、所在の判明しない者については、「不在者財産管理人」を選任してその者の財産を管理するという制度があります。

しかし、この制度は「人単位のもの」、すなわち、不在者の全財産を管理するものであるため、管理人の財産調査に要する労力などは大きなものでした。

今回の見直しでは、所有者不明土地のみに特化した、いわば「物単位」の管理制度を創設し、管理人の負担軽減を図るなどしています。

なお、こうした物単位の管理制度は、所有者不明建物や、管理が不全である土地・建物についても設けられています。

共有物の利用の円滑化を図る仕組みの整備

必用な調査をしても、共有者の一部が誰だか判明しなかったり、所在がわからなかったりすると(不明共有者)、共有物の円滑な利用・処分が妨げられることがあります。

そこで、今回の見直しでは、次のような仕組みを創設しました。

共有物の利用の円滑化を図る仕組み
①共有物の変更・管理に関する新たな仕組み
②不明共有者との共有関係を解消する仕組み

①共有物の変更・管理に関する新たな仕組み

現行の民法のルールでは、共有物に「変更」を加えるには、共有者全員の同意を要します。

また、共有物の「管理」に関する事項は、各共有者の過半数で決します。

しかし、共有者の中に不明共有者がいると、こうした全員同意はできず、過半数での決定さえもできない事態が生じ得ます。

そこで、今回の見直しでは、裁判所の関与の下で、不明共有者を除いた残りの共有者の全員同意や過半数での決定により、共有物の変更や管理ができる仕組みを創設しました。

②不明共有者との共有関係を解消する仕組み

さらに、今回の見直しでは、不明共有者がいる共有物の変更・管理などに関して生じる支障を抜本的に解決するために、不動産に限ってですが、不明共有者との共有関係を解消する仕組みを創設しました。

これによって、裁判所の関与の下で、①不明共有者の共有持分を他の共有者が取得したり、②不明共有者の持分を含めて共有不動産の所有権(全共有持分)を第三者に譲渡することができることになります。

長期間経過後の遺産分割の見直し

長期間放置された後の遺産分割では、具体的相続分(特別受益や寄与分を考慮して法定相続分を修正した相続分)に関する証拠が散逸するなどして、遺産共有状態の解消が困難になることが懸念されます。

そこで、今回の見直しでは、相続開始から10年を経過したときは、原則として、遺産分割において特別受益や寄与分の主張を認めないこととして、画一的な法定相続分で簡明に遺産分割を行う仕組みを創設しています(=簡明に遺産分割がなされ単独所有になるなどすれば、当該財産の利用が円滑になる)。

ライフラインの設備設置権等の規律の整備

世の中には、他人の土地を経由しないとライフライン(電気・ガス・水道の導管など)を引き込むことのできない袋地などが存在します。

今回の見直しでは、こうした土地にライフラインを引き込む権利を明確化するとともに、隣地との関係に関する規律を一部見直し、隣地の所有者が不明であっても対応できる(ライフラインを引き込んで土地の利用が円滑にできるようにする)仕組みを創設・整備しています。

執筆者紹介

植松勉

日比谷T&Y法律事務所
弁護士

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