住宅ローンがあれば、相続税は安くなりますか?

住宅ローンがあれば、相続税は安くなりますか?

どんな税金も、可能であればなるべく払いたくないというのが人情というものだと思いますが、家主地主のような不動産オーナーにとって、特に関心が高い税金は、やはり相続税だと思います。

相続税は、現預金や不動産、有価証券といった「資産(プラスの財産)」から、借入金や未払税金などの「債務(マイナスの財産)」を差し引いた「正味の財産(純資産)」に対して課税する税金です。

そのため、資産が大きくても、債務も大きければ、納付する相続税額が少なかったり、場合によっては、納税がなかったりする場合も考えられます。

この相続税の計算上、控除することが出来る債務には、前述の借入金や未払税金のほか、賃貸物件に係る預り敷金や、(本来は被相続人の債務ではありませんが)被相続人の葬式費用も含まれています。

ただ、被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務は控除することが出来ないとされています。

また、この控除することができる債務は、「被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるもの」とされているので、注意が必要です。

例えば、被相続人が死亡した際に、マイホームを購入した際の住宅ローンが残っていたとしましょう。この住宅ローンは借入金であり、債務ですから、基本的には債務控除の対象となります。

但し、住宅ローンを借りる際に、団体信用生命保険(団信)に加入していた場合はどうでしょうか。

団信は、住宅ローン返済中に契約者に万が一のことがあったときに、住宅ローン残高がゼロになる保険のことで、死亡などにより住宅ローン契約者が支払いできなくなった場合、生命保険会社が住宅ローン残高に相当する保険金を銀行に支払い、債務の返済に充てる仕組みとなっています。

もし、団信に加入していた場合、相続発生時に住宅ローンが残っていたとしても、住宅ローンの残高は団信により返済されることになるため、債務控除の対象となる「確実な債務」には該当しないと判断されるため、債務控除はできないことになります。

実務的には、住宅ローン設定時の契約書を取り寄せ、その内容を確認することで申告書を作成することになります。

では、被相続人が他人の借入金の保証人になっている場合には、その保証債務は債務控除できるでしょうか。

保証債務は、保証債務を履行した場合は求償権の行使により補てんされるという性質を有するため、確実な債務とは言えないことから、債務控除の対象にならないというのが原則です。

但し、主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、保証人がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償権を行使しても弁済を受ける見込みのない場合には、その弁済不能部分の金額については、債務控除の対象となります。

債務控除できるか否か、判断は慎重に行う必要がありますので、よく分からない場合は専門家に相談する方が良いでしょう。

執筆者紹介

花光慶尚

花光慶尚税理士事務所
税理士

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