令和5年度税制改正:不動産業に影響ありそうなインボイス制度改正点

令和5年度税制改正:不動産業に影響ありそうなインボイス制度改正点

昨年12月16日に令和5年度税制改正大綱が公表され、同月23日に閣議決定されました。

この中で、令和5年10月1日より開始する消費税インボイス制度についてもいくつか改正が盛り込まれています。

改正ポイントは、①2割特例、②少額特例、③少額返還インボイスの交付義務免除、④登録制度の見直し、柔軟化の4点です。

①2割特例

①の2割特例とは、令和5年(2023年)10月1日から令和8年(2026年)9月30日までの間に、いわゆる免税事業者がインボイス発行事業者となったことで、消費税の課税事業者となった場合には、その期間の消費税納税額を2割とする制度です。

激変緩和措置であり、仕入税額控除の割合が8割になったことと同じと考えられます。

簡易課税のみなし仕入率と比較すると、第1種事業(卸売業)の90%以外は、2割特例有利となります。また、この2割特例は「確定申告書にその旨を付記」すれば適用できることから、使い勝手が良い制度と言えます。

②少額特例

②の少額特例とは、基準期間(前々年又は前々事業年度)の課税売上高が1億円以下などの小規模な事業者が、令和5年(2023年)10月1日から令和11年(2029年)9月30日までに行う課税仕入れについては、支払対価(税込)1万円未満の少額取引については帳簿のみで仕入税額控除を認める(インボイスの保存不要)とする制度です。

飲食や交際費のような日常的に発生しそうな経費に使えそうな特例と言えます。

③少額返還インボイスの交付義務免除

③の少額返還インボイスの交付義務免除とは、インボイス交付後に値引きや返品があった場合には、原則として返還インボイスを交付する必要がありますが、この値引きや返品額が税込1万円未満の場合には返還インボイスの交付を不要とする制度です。

月の中途で解約があったことにより、月極駐車場の一部を返金しなければいけない場合や売掛金が振込手数料を控除されて入金された場合に活用できます。

また、①②と異なり、恒久措置であることも特徴です。

④登録制度の見直し、柔軟化

④の登録制度の見直し、柔軟化は、インボイス制度への準備状況に事業者間でバラツキがあることに対応するものです。

具体的には、インボイス制度が開始する令和5年(2023年)10月1日からインボイス発行事業者になるには、原則として同年3月31日までに登録申請する必要があり、同年4月1日以降申請する場合には「困難な事情」を記載して申請したときに同年10月1日の制度開始からインボイスが発行できるとされていましたが、改正により「困難な事情」の記載が不要とされました。

また、同年10月1日後に免税事業者がインボイス発行事業者になろうとする場合には、登録希望日の15日前までに提出すれば登録希望日に登録されたとみなすとされました。

小規模事業者が比較的多い不動産業は、インボイス制度導入の影響を受けやすい業種と考えられています。

制度開始までの時間が迫ってきているので、情報を収集し、早めに対応していきたいところです。

今回の執筆者

花光慶尚

花光慶尚税理士事務所
税理士

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