土地を駐車場として活用したまま不動産を相続する場合の注意点

土地を駐車場として活用したまま不動産を相続する場合の注意点

土地を駐車場として相続した場合、どのようなことに注意すべきでしょうか。

「青空駐車場」には、メリットもデメリットもあり、慎重な判断が必要です。

青空駐車場で節税対策を考えるときの注意点について解説します。

相続税対策に役立つ「駐車場経営」。始める前にメリットとデメリットを押さえる

相続税対策のひとつとしてよく知られているのが「駐車場経営」です。

ひとくちに駐車場といっても、その形態は多種多様です。

管理人が常駐したタワーパーキングからコインパーキングまでさまざまです。

最も簡単な駐車場といえば、いわゆる「青空駐車場」です。

所有地をロープで区切るだけで始めることができます。

遊休地があるなら、すぐにでも始めたいおすすめの土地活用法です。

賃貸マンションなどの経営と比較すれば得られる金額は少ないですが、初期投資を最小限に抑えてローリスクで経営したい方にとってはうってつけの事業でしょう。

青空駐車場は更地なので売却しやすい?

青空駐車場のメリットは、「売却しやすい」ということです。

更地であることから、既存の建物を解体することなく建築を進めることができますので、買い手がつきやすいのです。

将来的に売却したいと考えているなら、青空駐車場での活用を考えるのも良いでしょう。

しかし、デメリットもいくつかあります。

ひとつは「固定資産税の高さ」です。他人に貸しているにもかかわらず、更地と同じ評価となり、固定資産税が高くなります。

マンションを建築している場合は、土地の面積が200㎡以下の部分については、固定資産税評価額が6分の1に軽減され、200㎡を超える部分については、固定資産税評価額が3分の1にまで軽減されますので、大きな差となります。

次に「相続税の評価減ができない」ことです。基本的に自用地として100%評価されます。

青空駐車場をアスファルト敷にすると、小規模宅地特例が使える

それから「小規模宅地等の特例が使えない」というデメリットもあります。

しかし、これは一般論です。

青空駐車場でも、アスファルト敷は構築物として扱われます。

この場合、「200㎡までは評価額が50%減」となる小規模宅地特例が適用されます。

このとき注意したいのが「砂利敷」にしないことです。

砂利敷では、更地と同じ扱いになってしまい、固定資産税額は高止まりしたままになります。

この状態で駐車場として経営しても、メリットは得られません。

アスファルト敷には費用が掛かりますので砂利敷のままにしてしまうケースもありますが、思わぬ落とし穴が待っている可能性がありますので注意しましょう。

このように青空駐車場には、メリット、デメリットがあります。

不動産の現況によって、ベストな対処が異なってきますので、専門家の協力を仰いだ方がよいでしょう。

今回の執筆者

皆藤一郎

日本橋アセットコンサルタント
宅地建物取引士
ファイナンシャルプランナー

コラムカテゴリの最新記事