商業登記規則の改正とそれに伴う影響について

商業登記規則の改正とそれに伴う影響について

先月の2月27日に、改正商業登記規則が施行されました。

改正の主な内容は、以下の3点です。

1.新たに就任した取締役等の選任の登記に際しては、就任承諾書のほか、本人確認証明書の添付が必要

2.代表取締役等の退任の登記に際しては、辞任届のほか、当該代表取締役個人の印鑑証明書の添付が必要

3.商業登記簿の役員欄に、婚姻前の氏を併記することが可能

どの株式会社にも影響を及ぼす重要な改正ですが、上記 3 点の登記手続について留意すべきポイントは以下のとおりです。

・上記1の「本人確認証明書」については、住民票の写しのほか、住基カードや運転免許証のコピーに本人が原本証明したものであっても可

・上記2については、当該代表取締役等の辞任届が会社実印にて押捺されていれば、当該代表取締役等個人の印鑑証明書の添付は不要

・上記3については、平成27年8月26日(水)までの間は、現に登記されている役員等の婚姻前の氏の記録について、いつでも、その記録の申出をすることが可能(※平成27年8月27日以降は、役員就任等の登記の申請をするのと同時でなければ、婚姻前の氏の記録の申出をすることができなくなります)

以上に掲げたポイントは、意外と盲点になりやすいと思われますので、改正の主な内容と併せて押さえ
ておきたいところです。詳細は、法務省のHPでも解説してありますので、ご参照ください。

執筆者紹介

塩足昌弘

塩足司法書士事務所
司法書士

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