遺留分対策は何をすれば良いのか?~遺留分対策の基礎~

遺留分対策は何をすれば良いのか?~遺留分対策の基礎~

宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士の三好貴大です。

前回は2回に分けて「遺留分」についての概略を解説しました。

【前々回の記事】相続トラブルになりやすい「遺留分」とは?~前編~

【前回の記事】相続トラブルになりやすい「遺留分」とは?~後編~

後から遺留分を請求されて相続人の間でトラブルにならないようにするためには、主に2つの対策方針があります。

① 遺留分相当額を相続させる遺言書を作成する
② 遺留分相当額より少ない事情を理解してもらう

では、一つずつ見ていきましょう。

1. 遺留分相当額を相続させる遺言書を作成する

相続人が長男・次男の二人だけの場合は、それぞれの遺留分は全財産の4分の1となります。

長男に出来るだけ多くの財産を相続させたいと考えていた場合、相続財産が現金4,000万円分なら長男に3,000万円、次男に1,000万円相続させる遺言書を残しておく、というのが一例です。

しかし、厄介なのが「不動産」を相続する場合です。

現金であれば簡単に分けることができますが、不動産は簡単に分けることができませんので、以下のような選択肢が挙げられます。

① 長男と次男で不動産の所有権を共有
② 不動産を売却して現金を分ける
③ 長男が不動産を相続し、遺留分相当額を次男に渡す

これらを検討する上でも相続財産の棚卸はとても重要となります。

2. 不動産を相続で分ける際の問題点

不動産は高額になることが多いので、例えば相続評価額で2億円のマンション(土地・建物)があった場合、遺留分だけでも5,000万円となってしまいます。

「③長男が不動産を相続し、遺留分相当額を次男に渡す」とした場合、現金で5,000万円を渡すのは困難なハードルが高くこの選択肢は取れない可能性が出てきます。

しかし、先祖代々の土地や父親が大切にしてきたマンションを残したいと考えている場合は、「②不動産を売却して現金を分ける」というのも出来ません。

また、「①長男と次男で不動産の所有権を共有」として、兄弟で共有財産にした場合、リフォームや大規模修繕を行う場合にスムーズな意思決定が取れず、片方が「不動産はいらないので現金化したい」と自身の持分だけを第三者に売却してしまう可能性も出てきます。

3.遺留分相当額より少ない事情を理解してもらう

上記の問題を防止するために、もし遺留分相当額よりも少ない財産を相続させたいと考えた場合は、一例として生前から以下のことを伝えて状況を理解してもらうように努めることが重要です。

・賃貸経営には修繕費や税金など多額の支出があり手残りは少ない
・築年数の経過とともに賃料も下がり収支は悪くなる
・入居者とのトラブルのストレスも大きい
・大変だが代々の土地なので長男に守ってもらいたい
・次男には今後の生活で必要な分を相続させたい

それらを伝えて次男家族に理解を得た上で、例えば2億円のマンションは長男に相続し、次男には1,000万円を相続させることにした場合は、遺留分より大幅に少ないですが、相続トラブルの回避に繋がる可能性は高くなります。

つまり、遺留分で相続トラブルに発展する要因は、相続人の理解を得られていない状態で、公平性の欠く相続を行うことだと考えられます。

もちろん相続対策には様々なテクニックが存在しますが、それらの基本となるのが、

① 遺留分相当額を相続させる遺言書を作成する
② 遺留分相当額より少ない事情を理解してもらう

であると私は考えています。

それらに注意しながら、トラブルにならない相続に向けて準備していきましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

今回の執筆者

三好貴大

株式会社東京レント ソリューション事業部
宅地建物取引士
賃貸不動産経営管理士

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