宅地建物取引業を行うのに必要な宅地建物取引士について①

宅地建物取引業を行うのに必要な宅地建物取引士について①

宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

宅地建物取引業法第31条の 3

宅地建物取引業を行うのに必ず必要な宅地建物取引士について、これが今回のテーマです。

行政書士の中で宅地建物取引士を保有している者は多く、本協会の代表理事である中沢氏、理事である入江氏、田端氏も行政書士であり宅地建物取引士有資格者です。本協会の登録専門家にも同様の方がいらっしゃると思います。

また、資格を有しているだけでなく、実際に不動産業を営んでいて行政書士も営んでいる方も少なくありません。

小職も行政書士ですが、残念ながら宅地建物取引士資格を保有していません。

そのため、些かこのテーマを執筆するに引け目を感じながらの拙稿になりますが、だからこそ書けることもあるかもしれないと思い引き受けることにしました。

商売柄、宅建業免許の更新の手続きのご依頼を頂いた時に、その取引内容を目にする機会があります。

頻繁に大型の売買仲介をする大手の会社さんはさておき、お客様の中にも 1 件の取引でウン千万の手数料の計上があるケースを目にすることがあります。

行政書士にしてみたら、いや小職だけかもしれませんが、1 件数万円の案件を積み重ねていくしかない者にしてみたら、1 案件でウン千万というのは、夢のようなお話です。

実に羨ましい!

そんな、案件が 1 年に 1 件あれば・・・なんて想像すると、なんだか、自分も資格取得したくなって来ちゃいます。

・・・話がそれてしまいましたので戻します。

そんな羨ましい商売不動産業を始めるための条件の 1 つ、「専任の宅地建物取引士を置かなけれ
ばならない。」

まずは、この「専任」ということにスポットをあててみたいと思います。

どうやら本協会の理事に就任するには、宅地建物取引士資格が深く関係してくるのにちがいないと
思いつつ、次回へつづく。

執筆者紹介

佐藤栄作

佐藤栄作行政書士事務所
行政書士

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